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2001年に導入された。 食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品。
特定の栄養素を厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、食品衛生法に基づき、表示が許可される(規格基準型)。前述の特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣の認可は必要なく、製造業者が自主的に設けるものである。ただし、その際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない」という旨の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓発などの表記が義務付けられている。
対象となっているのは2008年時点で、ビタミン類、ミネラル類の17種。
ここでの内容はWikipediaより参照
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